【雑費、源泉徴収って何?】キャバ嬢の給料から引かれる理由と使い道とは

高時給で稼ぐことが出来る印象の水商売ですが、実は水商売は給料からの引かれるものが多いです。

計算したら1日に貰える金額は1万円だったのに、何か1,000円くらい引かれてたんだけど⁉

と言った経験をしたことがある女の子も多いと思います。

主に引かれることが多いものとしては、

  1. 源泉徴収
  2. 厚生費・雑費
  3. 送迎代(※送りが必要な場合)
  4.  レンタル衣装代

などです。

明細書とかには書かれているけど、実際はどんな使われ方をしているか分かんなくない?
せっかく稼いだ給料なのに何で天引きされてしまうのか納得出来ない!!

と思っている女性も多いかと思います。

そこで今回は、

  1. なぜ給料から天引きされてしまうのか
  2. 天引きされたお金はどのように使われているのか
  3. 天引きされた給料分を取り戻す方法

についてご紹介していきたいと思います。

なぜ給料から天引きされてしまうのか?

せっかく稼いだ給料がなぜ引かれてしまうのかと言うと、主に次の3つの理由があります。

  1. お店で使う消耗品・備品に使うため
  2. お店は従業員分の給料の一部を国に納めなければいけないから
  3. その他

引かれた給料の使い道その①:消耗品や備品の経費に充てられる

消耗品や備品に使われるお金は、主に「雑費」や「経費」として給料から引かれることが多いです。

管理人

例えば、お店のトイレで使うトイレットペーパーや消臭剤も経費で買われているケースが多いよ。
他にも、女の子が飲むドリンクやお店の光熱費とかにも使われていたりするよ。

管理人

お店を営業していれば、トイレなどは女の子もお客様も使用します。

また、店内の照明やエアコンなどを動かすための電気代などの光熱費も必要になります。

そんなん男性スタッフの給料から引いたら良いやん!

って思っている女の子もいるかもしれませんが、男性スタッフの給料からもこの「雑費」や「経費」は既に引かれています。

ですので、この「雑費」や「経費」はお店で働く以上、自分も使うものなので引かれるのは仕方ないと思っておいた方が良いです。

管理人

引かれた給料の使い道その②:国に治める税金

国に納める税金として引かれることが多いのが「源泉徴収」です。

そもそも、源泉徴収って何?

って思っている女の子も多いと思います。

「源泉徴収」とは、お店側が女の子にお金を支払う前に、国に納める分の税金を差し引いてお店から国に税金を支払う制度のことです。

いやいや。何でそんな制度があるん⁉

とモヤっとしてしまいそうですが、この源泉徴収はお金を稼いでいるほとんどの日本人が支払っている制度です。

管理人

言い方は悪くなるけど、国民から確実に納税させるための一つの手段として国が定めているんだよ。
給料を貰う前に徴収するとか…国民はどうしようもないじゃんねぇ…。

また、お店によっては「源泉徴収」ではなく「所得税」として引いているお店もあると思います。

多くは自分の稼いだ金額の10.21%が引かれるようになっていますが、本当はもっと細かく計算して算出します。

計算方法は、国税庁のHPに掲載されており、

3 源泉徴収の方法

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

出典:国税庁

と書かれています。

上の引用文で重要な部分は、「5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。」の部分です。

「計算期間の日数」とは、簡単に言うとその月の日数そのものを意味します。

管理人

例えば、1ヶ月が31日あれば「計算期間の日数」は31日になるよ。
ってことは、2月なら28日分ってことね。

例えば、2021年7月の給料が25万円だったとします。

2021年7月は31日間あるので、5,000円×31日=15万5,000になります。

次に、この15万5千円を25万円から引くと「25万円-15万5,000円=9万5,000円」になります。

そして、9万5千円に10.21%を掛けると「9万5,000円×0.121(10.21%)=1万1,495円」となります。

ですので、2021年7月に25万円の給料を貰ったキャバ嬢であれば、源泉徴収として給料から1万1,495円が引かれるということになります。

管理人

上の方法を使えば、自分が正しく給料から天引きされていたかも分かるから興味のある方は計算してみてください。

と計算方法をご紹介しましたが、実際は

何でこんな税金の取られ方をされなきゃいけないの⁉

と納得出来ない方も多いと思います。

しかし、一見理不尽に感じるこの「源泉徴収」という制度ですが、この引かれてしまった分のお金を取り戻す方法もきちんと用意されています。

それが「確定申告」になります。

確定申告に関しては、ここをクリックすると下にジャンプ出来るので手っ取り早く知りたい方はクリックしてください。

引かれた給料の使い道その③:その他

小銭の階段

「経費・雑費」や「税金」以外にも、お店によっては「積立金」や「旅行代」と言った名目で給料から引いているお店もあると思います。

管理人

ちなみに、私が過去に働いていたお店のうちの1つでは、年に1回旅行があってその積立金として給料から引かれていたんよね…

例えば、求人で「年に1回慰安旅行あり!」とか書かれているナイトワークの求人とかありますが、多くは女の子達の給料から賄っている場合が多いです。

後は、年末の忘年会の「積立金」として女の子達の給料から引かれているケースもあるかもしれません。

実際に、キチンと「慰安旅行代」や「忘年会費」として使われるのであれば文句は出ないと思います。

しかし、中には「積立金」と称して店長や代表のような責任者が女の子達の給料をねこばばしているケースもあります。

ですので、「積立金」や「旅行代」などで給料から引かれているのであれば、その使い道などを店長や代表などにキチンと確認しておいた方が良いと思います。

引かれた分の給料を取り戻す方法とは?

上で書いている通り、給料を貰う前に天引きされたお金を取り戻す方法として「確定申告」があります。

確定申告とは、1年間の収入に合わせて税金がいくら掛かるのかを計算して、税務署に申告する作業のことです。

上でも書いている通り、「源泉徴収」は給料を貰う前に支払う税金が給料から引かれています。

そして、多くのナイトワークで働く人たちに関わってくる確定申告が「所得税に関する確定申告」です。

「所得税」って聞いたことあるけど、イマイチ意味が分からない…。

という方もいるかもしれません。

所得税とは、自分が稼いだ全合計の給料から経費を引いた分の金額に掛かる税金の金額です。

でも待って…。給料を貰う前に税金として引かれて、更に確定申告で所得税という税金でまた引かれてしまうなら、確定申告をしたら二重に税金を取られてうちらめっちゃ損するくない⁉

と思うかもしれません。

しかし、所得税とは上でも説明している通り、全合計の給料から経費を引いた分の金額に掛かる税金です。

そして、ナイトワークで働く人たちは

  1. メイク道具
  2. ドレス代
  3. 同伴やアフターでの飲食代
  4. ヘアセット代(実費の場合)
  5. タクシーでの送迎代
  6. ネイル代

などは、全て仕事に関わるお金なので経費として扱うことが出来ます。

例えば、毎月の給料が25万円だったら1年間で300万円(=25万円×12ヶ月)稼いだことになります。

しかし、「源泉徴収」で先に天引きされてしまうので、実際は286万2,000円(=300万円-13万7940円)が手元に残ります。

管理人

給料が25万円の人は源泉徴収料は上の計算で11,494円だから、12ヶ月分を掛けると13万7,940円になるよ。

そして、286万2,000円のうち上で書いている「メイク道具代」や「ドレス代」として1年間に合計で100万円使っていたとします。

すると、286万2000円-100万円=186万2,000円となり、186万2,000円が所得金額になります。

所得金額が186万2000円の場合、所得税率は5%になるので186万2,000円×0.05(5%)=9万3,100円になります。

管理人

この「所得税率」とは、所得金額によって以下のように国税庁が定めています。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 9万7,500円
330万円超~695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超~900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超~ 45% 479万6,000円

ですので、本来であれば9万3,100円が所得税として納めなければならない税金なのですが、既に源泉徴収料として13万7,940円引かれています。

ってことは、既に源泉徴収料で所得税をカバーできるじゃん!

なので、源泉徴収料から所得税の金額を引いた「13万7,940円-9万3,100円=44,840円」の44,840円を取り戻すことが出来るのです。

ただし、源泉徴収料として引かれたお金を取り戻すには確定申告をしている前提の話になります。

今まで確定申告をすると追加でお金を取られると思っていたけど、戻ってくるお金もあるんだ…。

実は、キャバ嬢をはじめとするナイトワークで働く女性の多くは、経費として扱えるものが非常に多いんです。

そのため、確定申告をしたら先に納めていた源泉徴収料の方が多く取られてしまっている可能性が非常に高いです。

管理人

例えば、エステ代とかスポーツジム代とかも経費として扱える場合だってあるよ!
ちなみに、経費にしたい場合必ず領収書とかレシートとかが必要になるから捨てないようにね…。

管理人

ですので、扶養などに入っていなくて水商売で働いているのであれば、ぜひ確定申告をすることをおすすめします。

水商売で働いている人向けの確定申告の具体的な方法は、後日更新しますので興味のある方は参考にされてみてください。

まとめ

砂時計とお札

今回は、水商売で働いている女性達の給料から引かれる「経費」や「税金」の主な使い道や引かれる理由などをご紹介してきました。

経費積立金などは、それぞれのお店によって設定している金額が異なります。

ですので、気になる方は一度自分の給料の明細表を確認してみてください。

一方の「源泉徴収」や「所得税」として引かれているお金は、お店側が給料を渡す前に国に納めなければいけない義務のある税金です。

しかし、実はその税金を国に納めずに脱税しているお店があるのも事実です。

お店側が納税していなかったら、私たちの給料から引かれた「源泉徴収料」は戻ってこないってこと⁉

と不安になった方もいるかもしれません。

しかし、例えお店が「源泉徴収料」を脱税していたとしても、水商売で働いている女性の多くは個人事業主という扱いになる場合が多いです。

そのため、確定申告さえしていれば払い過ぎた分のお金は取り戻すことが出来ます。

ですので、取られ過ぎてしまったお金を取り戻すためにも水商売で働いている女性たちこそ、確定申告をすることをおすすめします。

管理人

ちなみに確定申告は、毎年2月16日~3月15日の間に提出しなければいけないから、一番早くて来年になるよ…。
えぇ…。じゃぁ今年はもう出来ないからお金は戻ってこないのか…。

ってなってしまうので、面倒でも確定申告はキチンとしましょう。

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