キャバクラ店へ警察が突入する映像を観たことがある方は多いと思います。
そして、映像と共に報道されるのが、
- 責任者もしくは経営者の逮捕
- 風営法違反によるガサ入れ
などです。
と疑問に思っている方もいると思います。
実は風営法違反に該当する行為は、かなり細かく明文化されています。
そこで今回は、風営法違反になってしまう違反行為を実際に記載されている文章を引用しながらご紹介していきたいと思います。
また今回は、法律を扱うため以下のサイトを参考にさせていただきました。
参考 風営法の手続き相談センター富岡行政法務事務所もし、今後風営法の対象となるビジネスの展開を考えている方にも非常に参考になるサイトなので、興味のある方は閲覧されてみてください。
目次
風営法違反になる事例とは?
風営法違反になる事例は、罰の重さから大きく分けて7つに分類されます。
それが、
- 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
- 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
- 6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
- 100万円以下の罰金
- 50万円以下の罰金
- 30万円以下の罰金
- 10万円以下の罰金
になります。
どのような違反をしてしまったらどの罰が下るのかについて、ここでは詳しくご紹介していきたいと思います。
1.最も重い!無許可営業・名義貸し・禁止エリアでの営業など
風営法の中でも最も重い罰則が「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」になります。
かなり簡単に説明すると
- 2年以下の期間を刑務所で過ごす
- 200万円の罰金を払う
- 上の2つ両方の罰を受ける
のいずれかの罰を受けなければいけません。
では、具体的にどのような風営法違反行為が、この最も重い罰則に該当してしまうかと言うと、
- 無許可営業
- 不正な手段を使って営業許可を取得した
- 名義貸しをした
- 営業停止処分を受けたのに、守らずに継続的に営業した
- 禁止エリアで、店舗型性風俗特殊営業を営んだ
などの行為が、風営法では最も重い罰則を与えられてしまう違反行為です。
特に1番目の「無許可営業」は、結構常態化していると思います。
と言うのも、歓楽街などを歩いていると分かるのですが、午前0時付近を中心に警察は定期的に巡回しています。
ですので、「無許可営業」や「違反行為をしているお店」はしっかりと把握されています。
そして、「無許可営業」で多いパターンは酒類提供飲食店なのに接待行為をしていて、タイミングよく警察の立ち入りがあり風俗営業を無許可でやってしまったというパターンです。
と言うのも、ガールズバーは深夜酒類提供飲食店として営業しているので、キャバクラやクラブなどと違う営業許可を取っています。
- キャバクラやクラブ:風俗営業
- ガールズバー:深夜酒類提供飲食店営業
上記の2つの営業許可は、どちらかしか許可を貰うことは出来ません。
キャバクラやクラブは営業時間が短いものの、お客様の隣に座って接待行為をすることが出来ます。
一方で、ガールズバーは営業時間は長いですが必ずカウンター越しに接客をしなければなりません。
無許可営業の他にも、名義貸しや営業停止処分違反も同様に警察側はしっかりと把握しています。
「名義貸し」とは、書類上の責任者と実際に運営している人物が違うことです。
「営業停止処分違反」は、そのままの意味でお店の営業をしてはダメと止められたのに無視してお店を営業していることです。
このように、
- 無許可営業
- 名義貸し
- 営業停止処分違反
などの風営法違反をして捕まると、上で書いている罰金や懲役刑の他にも以下の罰も下る場合が多いです。
- 現在営業しているお店の営業許可の取り消し
- その後、5年間は新規で営業許可の申請不可
ですので、どうせバレないだろうと軽い考えでいると取り返しのつかない事態になるので、面倒でも風営法はきちんと守りましょう。
2.不正行為・未成年者への酒類提供・未成年者を雇うなど
風営法違反で2番目に重い罰則が「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科」です。
これも簡単に言い換えると、
- 1年以下の期間を刑務所で過ごす
- 100万円の罰金を払う
- 上の2つ両方の罰を受ける
ということです。
具体的に、どのような違反行為がこの罰則に該当するのかと言うと、
- お店の設備や改築を勝手に行った
- 18歳未満に接待行為をさせた
- 22時~6時の間に18歳未満の者を働かせた
- 18未満なのにキャバクラやクラブを訪れた
- 20歳未満に酒類やたばこを提供した
- 18歳未満に風俗店で働かせた
- 禁止エリアでガールズバーを営業していた
辺りの違反行為が、100万円以下の罰金か1年以下の懲役もしくは両方の罰が下ります。
特に注意した方が良いのが、未成年者が関わっているパターンです。
例えば、18歳未満がキャバクラやクラブ・ガールズバーなどで働いてはいけないと言うことは、水商売で働いていれば誰もが知っています。
また、22時~6時の間は18歳未満は労働することすらできません。
その他にも、18歳未満の方はキャバクラやクラブ・ガールズバーはもちろんパチンコ店なども入店することが出来ないのも誰もが知っているルールです。
- 18歳未満:0~17歳まで
- 18歳以下:0~18歳まで
そして、この2番目に重い法律違反の中で特に注意するべきなのが「20歳未満に酒類やたばこを提供した」場合です。
と言うのも、18歳・19歳でも高校生でなければ水商売で働くことは出来ます。
しかし、20歳未満なのでお酒やたばこの提供はNGです。
3.客引き行為・無届け営業・虚偽記載の書類の提出など
3番目に重たいのが「6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科」です。
この罰則に最も当てはまってしまう行為が、キャッチ行為や客引き行為です。
歓楽街でよく見かけるキャッチ行為・客引き行為は、風営法でしっかりと罰則を設けられています。
更に、風営法に加えて各都道府県や市町村で施行されている「迷惑防止条例」の違反にも当てはまります。
と思った方もいるかもしれません。
しかし、ガールズバーで働く女の子達が行っている行為は「客引き行為」ではなく「呼び込み行為」になるため風営法違反にはならないケースが多いです。
具体的な違いとしては、
- 客引き行為:特定の相手に対して付きまとう行為
- 呼び込み行為:不特定多数通行人に呼び掛ける行為
と言った違いがあります。
ただし、特定の相手を狙ってしつこくお店へ誘導しようとしたり、付きまとうのは法律違反になるのでしっかりと違いを理解しておきましょう。
4.罰金のみが科せられる違反行為とは?
ここからは、罰金のみが科せられる違反行為についてご紹介していきたいと思います。
罰金のみが科せられる違反行為は、主に
- 法に反する広告宣伝をした
- 従業員名簿を管理していなかった・虚偽の記載をしていた
- 警察の立ち入り時に、必要書類の提出をしなかった
- 警察の立ち入り時に、立ち入りを妨害した
- 営業許可証等を見やすい場所に提示していなかった
- 変更事項の届出をしなかった
などは、罰金のみの罰則を与えられる法律違反行為になります。
ですので、興味のある方は以下のサイトを参考にするとかなり分かりやすく書かれているのでおすすめです。
参考 これはNG!風営法違反富岡行政法務事務所現状の実態について
風営法違反となる行為や罰則などについて、かなり長々と説明してきました。
しかし、実際の現場が全て風営法を守っているとは限りません。
と言う疑問を抱いた方もいると思います。
理由としては、他の犯罪行為の罰則よりも軽く常態化しているため後回しにされがちだからです。
また、取り締まる側の警察や公安委員会も毎日様々な事件や案件があるため、人命に関わる案件を優先します。
そのため、どうしても風営法違反に関しては、直接的な人命に関わるわけでもないため後回しにされがちなんです。
ただ、警察側や公安委員会側も風営法違反が常態化していることは把握しています。
だから、たまに見せしめとして風営法に違反しているお店を摘発する様子を大々的にTVなどで報じるんです。
という疑問を抱いた方もいると思います。
風営法違反が常態化してしまっている理由は、単純に水商売を営むための許可の手続きや審査がかなり厳しいからです。
例えば、水商売を営業する際は小学校や病院の近くは基本的にNGです。
また、特定のエリアを除いて営業時間は午前0時までと決まっています。
他にも、水商売を営むためには厳しい規制やルールがあります。
だから、現在でも風営法違反をしていても気にせずに営業を続けているお店が多いんです。
このような実態が長い期間続いてしまっているから、今後もこの実態が変わる可能性は低いと思います。
まとめ
今回は、どのような行為が風営法違反になってしまうのか。
また、どのような罰金や処罰があるのかについてご紹介してきました。
風営法違反は、法律違反なので絶対に破ってはいけないことです。
しかし、現実は法律違反をしているお店がかなり多いのが現状です。
そして、法律となると難しい単語が多いため敬遠されがちなので、実は法律違反なのに知らずに犯罪に巻き込まれてしまう女の子達がたくさんいるのも事実です。
ですので、自分を守るためにも多少の法律に関する知識は身に着けておくことをおすすめします。
当サイトでは、水商売に関連する様々な法律を弁護士さんや行政書士さんが執筆している記事を参考にしながら、読みやすくご紹介しています。
更に詳しく知りたい方は、私が参考にした法律関係のサイトのリンクも掲載しているので、興味のある方は閲覧してみてください。
今回参考にさせて頂いたサイトは、「富岡行政法務事務所」さんのサイトです。
風営法に関してかなり詳しくご紹介されているサイトです。
水商売を営んでいる方でしたらかなり参考になると思いますので、ぜひ参考にされてみてください。






