キャバクラ店へ警察が突入する映像を観たことがある方は多いと思います。
そして、映像と共に報道されるのが、
- 責任者もしくは経営者の逮捕
- 風営法違反によるガサ入れ
などです。
もちろん違反しているから警察の突入があるんだろうけど、そもそもどんなことをしたら風営法違反になっちゃうの?
と疑問に思っている方もいると思います。
実は風営法違反に該当する行為は、かなり細かく明文化されています。
そこで今回は、風営法違反になってしまう違反行為を実際に記載されている文章を引用しながらご紹介していきたいと思います。
また今回は、法律を扱うため以下のサイトを参考にさせていただきました。
もし、今後風営法の対象となるビジネスの展開を考えている方にも非常に参考になるサイトなので、興味のある方は閲覧されてみてください。
風営法違反になる事例とは?
風営法違反になる事例は、罰の重さから大きく分けて7つに分類されます。
それが、
- 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
- 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
- 6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
- 100万円以下の罰金
- 50万円以下の罰金
- 30万円以下の罰金
- 10万円以下の罰金
になります。
どのような違反をしてしまったらどの罰が下るのかについて、ここでは詳しくご紹介していきたいと思います。
1.最も重い!無許可営業・名義貸し・禁止エリアでの営業など
風営法の中でも最も重い罰則が「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」になります。
かなり簡単に説明すると
- 2年以下の期間を刑務所で過ごす
- 200万円の罰金を払う
- 上の2つ両方の罰を受ける
のいずれかの罰を受けなければいけません。
つまり、200万円の罰金を払うことが出来なければ刑務所に2年間入るしかないんだね…。
でも、それって逆に200万円の罰金を払いさえすれば刑務所に入る必要はないってことじゃない?
この辺りは、どのような罰則が下されるかによって変わってくるから違反をした段階ではまだ分からないよ。
では、具体的にどのような風営法違反行為が、この最も重い罰則に該当してしまうかと言うと、
- 無許可営業
- 不正な手段を使って営業許可を取得した
- 名義貸しをした
- 営業停止処分を受けたのに、守らずに継続的に営業した
- 禁止エリアで、店舗型性風俗特殊営業を営んだ
などの行為が、風営法では最も重い罰則を与えられてしまう違反行為です。
特に1番目の「無許可営業」は、結構常態化していると思います。
と言うのも、歓楽街などを歩いていると分かるのですが、午前0時付近を中心に警察は定期的に巡回しています。
ですので、「無許可営業」や「違反行為をしているお店」はしっかりと把握されています。
「警察が突入してこないからバレてない!」なんて思っていると痛い目に合うし、実際にニュースでもよく報道されているからね…。
そして、「無許可営業」で多いパターンは酒類提供飲食店なのに接待行為をしていて、タイミングよく警察の立ち入りがあり風俗営業を無許可でやってしまったというパターンです。
簡単に言うと、ガールズバーでお客様の隣に座って接客をしていた時に警察に見つかってしまったパターンね。
と言うのも、ガールズバーは深夜酒類提供飲食店として営業しているので、キャバクラやクラブなどと違う営業許可を取っています。
- キャバクラやクラブ:風俗営業
- ガールズバー:深夜酒類提供飲食店営業
上記の2つの営業許可は、どちらかしか許可を貰うことは出来ません。
キャバクラやクラブは営業時間が短いものの、お客様の隣に座って接待行為をすることが出来ます。
一方で、ガールズバーは営業時間は長いですが必ずカウンター越しに接客をしなければなりません。
カウンター越しでしか接客してはいけないのに、お客様の隣に座って接客していたら営業許可を出していない営業形態を取っていると見なされるよ。
無許可営業の他にも、名義貸しや営業停止処分違反も同様に警察側はしっかりと把握しています。
てか、名義貸しって何?
「名義貸し」とは、書類上の責任者と実際に運営している人物が違うことです。
「営業停止処分違反」は、そのままの意味でお店の営業をしてはダメと止められたのに無視してお店を営業していることです。
このように、
- 無許可営業
- 名義貸し
- 営業停止処分違反
などの風営法違反をして捕まると、上で書いている罰金や懲役刑の他にも以下の罰も下る場合が多いです。
簡単に言うと、今営業しているお店は全部閉店させられて、その後5年間は新しいお店を開店しようとしても営業許可の申請すらすることが出来ないという制約が掛かるってことだよ。
これは、風営法の欠格事由という風営法第4条で定められているんよ。
ですので、どうせバレないだろうと軽い考えでいると取り返しのつかない事態になるので、面倒でも風営法はきちんと守りましょう。
2.不正行為・未成年者への酒類提供・未成年者を雇うなど
風営法違反で2番目に重い罰則が「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科」です。
これも簡単に言い換えると、
- 1年以下の期間を刑務所で過ごす
- 100万円の罰金を払う
- 上の2つ両方の罰を受ける
ということです。
具体的に、どのような違反行為がこの罰則に該当するのかと言うと、
- お店の設備や改築を勝手に行った
- 18歳未満に接待行為をさせた
- 22時~6時の間に18歳未満の者を働かせた
- 18未満なのにキャバクラやクラブを訪れた
- 20歳未満に酒類やたばこを提供した
- 18歳未満に風俗店で働かせた
- 禁止エリアでガールズバーを営業していた
辺りの違反行為が、100万円以下の罰金か1年以下の懲役もしくは両方の罰が下ります。
特に注意した方が良いのが、未成年者が関わっているパターンです。
例えば、18歳未満がキャバクラやクラブ・ガールズバーなどで働いてはいけないと言うことは、水商売で働いていれば誰もが知っています。
また、22時~6時の間は18歳未満は労働することすらできません。
TVの生放送とかでも、22時以降は18歳未満のタレントさんは出演出来ないよ。(ちなみに収録番組の場合はOK)
その他にも、18歳未満の方はキャバクラやクラブ・ガールズバーはもちろんパチンコ店なども入店することが出来ないのも誰もが知っているルールです。
ちなみに、「18歳未満」と「18歳以下」は意味が違うから注意ね!
- 18歳未満:0~17歳まで
- 18歳以下:0~18歳まで
そして、この2番目に重い法律違反の中で特に注意するべきなのが「20歳未満に酒類やたばこを提供した」場合です。
と言うのも、18歳・19歳でも高校生でなければ水商売で働くことは出来ます。
しかし、20歳未満なのでお酒やたばこの提供はNGです。
つまり、18歳や19歳でもキャバクラとかに行くことは出来るけど、お店側がお酒などを提供してしまったら法律違反になるということだよ。
ちょっと飲むだけならいっか。」とかで甘く見ていると、結果的にお店側が損をしてしまうんやね…。
3.客引き行為・無届け営業・虚偽記載の書類の提出など
3番目に重たいのが「6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科」です。
この罰則に最も当てはまってしまう行為が、キャッチ行為や客引き行為です。
歓楽街でよく見かけるキャッチ行為・客引き行為は、風営法でしっかりと罰則を設けられています。
更に、風営法に加えて各都道府県や市町村で施行されている「迷惑防止条例」の違反にも当てはまります。
ってことは、ガールズバーの女の子がお店の前で立って呼び掛けるのも「客引き行為」になるの…?
お店側から、お客様を連れて来いって言われてやっているのに捕まるなんてマジでないんやけど!
と思った方もいるかもしれません。
しかし、ガールズバーで働く女の子達が行っている行為は「客引き行為」ではなく「呼び込み行為」になるため風営法違反にはならないケースが多いです。
具体的な違いとしては、
- 客引き行為:特定の相手に対して付きまとう行為
- 呼び込み行為:不特定多数通行人に呼び掛ける行為
と言った違いがあります。
つまり、店前に立って「いかがですか~?」や「いらっしゃいませ~。」と歩いている人に呼びかけるのは法律違反じゃないから安心して大丈夫だよ。
もし、この「呼び込み行為」が違反になるなら、商店街の八百屋さんや鮮魚店が「へいらっしゃい!活きの良いのが入っているよ!買っていかない?」って言う行為も法律違反になるはずだからね。
ただし、特定の相手を狙ってしつこくお店へ誘導しようとしたり、付きまとうのは法律違反になるのでしっかりと違いを理解しておきましょう。
4.罰金のみが科せられる違反行為とは?
ここからは、罰金のみが科せられる違反行為についてご紹介していきたいと思います。
罰金のみが科せられる違反行為は、主に
- 法に反する広告宣伝をした
- 従業員名簿を管理していなかった・虚偽の記載をしていた
- 警察の立ち入り時に、必要書類の提出をしなかった
- 警察の立ち入り時に、立ち入りを妨害した
- 営業許可証等を見やすい場所に提示していなかった
- 変更事項の届出をしなかった
などは、罰金のみの罰則を与えられる法律違反行為になります。
この辺りの違反行為は、働いている女の子達には何も責任がないから、あまり深く考えなくても良いよ。
でも、今後独立したり自分のお店を持ちたいと思っているのであれば、かなり重要な部分でもあるよ。
ですので、興味のある方は以下のサイトを参考にするとかなり分かりやすく書かれているのでおすすめです。
現状の実態について
風営法違反となる行為や罰則などについて、かなり長々と説明してきました。
しかし、実際の現場が全て風営法を守っているとは限りません。
むしろ、風営法を守っていないお店もかなり沢山あるのが現状です。
でも、ここまで罰則が厳しいなら皆キチンと守りそうなのに何で守っていないお店があるの?
と言う疑問を抱いた方もいると思います。
理由としては、他の犯罪行為の罰則よりも軽く常態化しているため後回しにされがちだからです。
例えば、殺人罪のように無期懲役や死刑が求刑されることは風営法においてはまずあり得ないからね。
また、取り締まる側の警察や公安委員会も毎日様々な事件や案件があるため、人命に関わる案件を優先します。
そのため、どうしても風営法違反に関しては、直接的な人命に関わるわけでもないため後回しにされがちなんです。
ただ、警察側や公安委員会側も風営法違反が常態化していることは把握しています。
例えば、違反営業をしているお店のお客様や従業員からのタレコミとかでね。
だから、たまに見せしめとして風営法に違反しているお店を摘発する様子を大々的にTVなどで報じるんです。
多くの人の目に留まることで「私たちはキチンと違反行為を取り締まっています!」って世間に安心してもらうためにね。
てか、何で風営法違反が常態化してしまっているん?
という疑問を抱いた方もいると思います。
風営法違反が常態化してしまっている理由は、単純に水商売を営むための許可の手続きや審査がかなり厳しいからです。
例えば、水商売を営業する際は小学校や病院の近くは基本的にNGです。
また、特定のエリアを除いて営業時間は午前0時までと決まっています。
有名な歓楽街などは特例として、午前1時までの営業が出来るよ!
他にも、水商売を営むためには厳しい規制やルールがあります。
営業が出来ない期間もお店の家賃や光熱費はどんどん引かれていくんよ…。
だから、少しでも早く収益を上げたくて風営法違反を犯してまで営業をするお店が多いんだ…。
だから、現在でも風営法違反をしていても気にせずに営業を続けているお店が多いんです。
このような実態が長い期間続いてしまっているから、今後もこの実態が変わる可能性は低いと思います。
まとめ
今回は、どのような行為が風営法違反になってしまうのか。
また、どのような罰金や処罰があるのかについてご紹介してきました。
風営法違反は、法律違反なので絶対に破ってはいけないことです。
しかし、現実は法律違反をしているお店がかなり多いのが現状です。
そして、法律となると難しい単語が多いため敬遠されがちなので、実は法律違反なのに知らずに犯罪に巻き込まれてしまう女の子達がたくさんいるのも事実です。
ですので、自分を守るためにも多少の法律に関する知識は身に着けておくことをおすすめします。
当サイトでは、水商売に関連する様々な法律を弁護士さんや行政書士さんが執筆している記事を参考にしながら、読みやすくご紹介しています。
更に詳しく知りたい方は、私が参考にした法律関係のサイトのリンクも掲載しているので、興味のある方は閲覧してみてください。
風営法に関してかなり詳しくご紹介されているサイトです。
水商売を営んでいる方でしたらかなり参考になると思いますので、ぜひ参考にされてみてください。