世の中で働いている方の中には、副業として水商売をしている人もたくさんいると思います。
しかし、副業として水商売をしていると
- 副業で水商売をしていると会社にバレる
- 副業で水商売をしているとマイナンバーからバレる
- 副業で水商売をしているなら確定申告が必要になる
と言った話題を一度は耳にしたことがあると思います。
と言った疑問に対する正しい答えを知っている方は、意外と少ないんではないでしょうか?
そこで今回は、副業で水商売をしている方が
- なぜ副業をしていることが会社にバレてしまうのか
- マイナンバー制度で副業をしているのが会社にバレてしまうのか
- 副業で稼いでいることを知られないようにするための方法
についてご紹介していきたいと思います。
ちなみに、マイナンバー制度によって水商売で働きにくくなると言われている理由と対策方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
【気になる方必見!】水商売がマイナンバー制度で不利になる?それぞれの立場から解説
そもそも、なぜ副業をしていることが会社にバレてしまうのか?
と思っている方もいると思います。
副業がバレてしまう主な原因の多くは、大体以下の3パターンが多いです。
- 副業の確定申告をしていなかった(無申告)
- 住民税による通知書が会社に届く
- 第三者からのタレコミ
1.副業の確定申告をしていなかった(無申告)
副業をしていることが会社にバレてしまう1つ目のパターンは、無申告です。
順番としては、
- 確定申告をしていなかった所に抜き打ちの税務調査が入る
- 税務調査により確定申告をしていないことがバレる
- 無申告と判断され、会社からの給料を差し押さえられる
- 給料を差し押さえられた事により会社に副業がバレる
と言った経緯が、無申告によって会社に副業がバレてしまう最もメジャーなケースです。
そもそも、「無申告」自体法律違反になるため所得が年間20万円を超えている場合は、副業でも必ず確定申告をした方が良いです。
管理人
もし、確定申告をせずに「無申告」のままにしておくとどうなってしまうのかについては以下の記事で詳しくご紹介しています。
【無申告は危険!】水商売で確定申告をしなかったらどうなるのか?
2.住民税による通知書が会社に届く
住民税から副業がバレるのは、住民税の納税方法が「特別徴収」になっているからです。
日本に住んでいて働いている多くの人が納めている住民税には、大きく分けて
- 特別徴収
- 普通徴収
の2種類の納税方法があります。
「特別徴収」は、会社の給料から天引きされて住民税を納める方法です。
ですので、わざわざ自分で手続きせずに会社が代理でしてくれるので非常に楽なメリットがあります。
管理人
しかし、本業・副業の両方の住民税を「特別徴収」のままにしていると、毎年5月31日までに税務署から本業の勤め先に副業の収入も含めた「特別徴収税額の決定通知書」と言う書類が送られてきます。
副業をしていると、この「特別徴収税額の決定通知書」に書かれている住民税の金額が、本業の会社側が把握している金額よりも多く記載されているため副業していることがバレてしまうという流れになります。
住民税から副業バレを防ぎたいのであれば、もう一つの納税方法である「普通徴収」で、自分で住民税を納めれば本業の会社への副業バレを防ぐことが出来ます。
自分で住民税を納める方法にするには、大前提として自分で確定申告をしなければなりません。
そして、住民税を自分で納める「普通徴収」を選択して確定申告書を提出する必要があります。
方法としては、以下の画像の青枠で囲っている部分の「自分で納付」に〇を付けるだけです。
このように矢印の部分に〇を付けるだけで、自分で住民税を納付するに変更が出来ます。
副業で水商売をしている人なら、この方法で本業の会社に住民税から副業バレを防ぐことが出来ます。
管理人
そして、この方法はあくまでもプレイヤーとして水商売の副業をしている人に限り、有効な副業バレ防止策です。
例えば、副業でキャバクラのボーイさん・裏方のスタッフさんとして働いている人は、更にもう一段階の対策をしておく必要があります。
と言うのも、副業でボーイさん・裏方のスタッフさんとして働いている方は、恐らく「給与所得」として給料を受け取っている人が多いからです。
税の法律上、「給与所得」は本業・副業問わず合計した上で、本業の勤務先に「特別徴収」してもらう仕組みになっています。
そのため、副業先から「給与所得」として給料を受け取っている場合、例え確定申告をする際に「普通徴収」を選んでも「特別徴収」に切り替えられてしまう可能性が非常に高いです。
ボーイ君
と思ったかもしれませんが、自治体によっては事前に事情を話しておけば、副業で「給与所得」として給料を貰っていても「普通徴収」に変更してくれるケースもあります。
管理人
水商売では、貰う給料の種類が主に
- 事業所得
- 給与所得
- 雑所得
のどれかに分類されます。
上記の3つの意味を理解しておくだけでも、確定申告書類は作りやすくなりますし、別の仕事を始める際にも役に立つ知識です。
以下の記事では、水商売で貰う所得の種類についても詳しくご紹介しているので興味のある方は参考にされてみてください。
【水商売で働いている人向け】確定申告とはどういうものなのかを分かりやすく解説!
3.第三者からのタレコミ
実は、本業の会社に副業バレしてしまう最も多い原因が第三者からのタレコミです。
と言うのも、上で先に紹介した
- 確定申告をしなかったケースからの副業バレ
- 住民税の納税方法を変更しなかったケースからの副業バレ
に関しては自分で気を付けておけば、ある程度は対処できます。
しかし、この第三者からのタレコミは自分が意図していないケースでバレてしまう事が多いです。
例えば、
- 会社の同僚に副業している事を話した
- 会社以外で働いているところを見られた
- 働いているお店に会社の人が訪れた
のように、自分の知らないところで勝手にバレてしまう事が多いです。
この「第三者からのタレコミ」による副業バレを防ぐには、とりあえず副業をしている事を公に話さない事が一番です。
また、副業をしようと考えている・既に副業をしているのであれば、本業の会社の就業規則を事前に確認しておくことをおすすめします。
なぜなら、会社によって就業規則は異なる上に、現代では正社員の方の副業を推奨している企業もあるからです。
会社によって「副業禁止」と明記されている所もあれば、「許可さえ取れば可能」と言う企業もあり対応が異なります。
本業の会社に副業がバレないように対策をするのであれば、まずは自分の会社のルールを理解しておかなければ正しい対処が出来ません。
ですので、正社員として働いている人が副業をするのであれば、まずは勤務先の就業規則の確認をしっかりした上で働きましょう。
マイナンバーから副業バレすると言われている理由
上では、副業バレする原因の3つとして、
- 無申告による副業バレ
- 住民税による副業バレ
- 第三者からのタレコミによる副業バレ
をご紹介しました。
しかし、上記の3つは一切マイナンバーには触れていません。
管理人
と思った方もいると思います。
なぜ、マイナンバーから副業がバレると言われているかと言うと、以下の流れでバレると勘違いしている方が多いからです。
- 本業先と副業先にマイナンバーを提出
- 本業先と副業先が従業員のマイナンバーを税務署に提出
- マイナンバーの名寄せによって本業先と副業先の従業員の所得を税務署が把握する
- 住民税の「特別徴収税額の決定通知書」が本業先に届く
- 住民税の額が本業先が把握している金額より高いため副業がバレる
管理人
上記のような順番でマイナンバーから副業がバレると言われていますが、実際は、
- マイナンバーを提出しても行政から会社に通知が行くことはない
- 収入や納税額に関して、会社から行政への問い合わせは法律違反になる
からです。
マイナンバーを提出しても行政から会社に通知が行くことはない
まず、副業をしているからと言って行政から会社に個人の副業を通知することはありません。
なぜなら、行政から見れば誰が副業しようと納税さえしてくれれば問題はないため、わざわざ会社に報告する理由がないからです。
元々、マイナンバーは国民一人ひとりに番号を割り当てることで、社会保障・税・災害分野で個人の情報を把握しやすくするための制度です。
確かにマイナンバーの導入により、行政は誰が副業しているかなどをより正確に把握することが出来るようにはなりました。
ですので、行政や税務署は誰が副業をしていて、どのくらいの収入があるかを把握しています。
しかし、会社にわざわざ誰が副業をしているかを教えた所で行政や税務署には何もメリットはないんです。
管理人
また、内閣府のHPにも
マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。
参照:内閣府
と記載されているので、マイナンバーから副業がバレる可能性は非常に低いと言う事です。
収入や納税額に関して、会社から行政への問い合わせは法律違反になる
マイナンバーから副業がバレる可能性が非常に低い理由の2つ目が、会社や企業は従業員の収入や納税額について行政に問い合わせることは出来ないからです。
管理人
確定申告をキチンとして、住民税の納税方法を「普通徴収」にしていれば上にも書いている通り本業先に副業がバレる可能性は非常に低いです。
そして、会社が行政に従業員の収入や納税額について問い合わせも、行政側は相手にしてくれません。
なぜなら、会社がマイナンバーを管理している市役所や国税庁に従業員のマイナンバーを問い合わせることは、法律で厳しく規制が掛かっているからです。
管理人
ちなみにどのくらい厳しく規制が掛かっているかと言うと、
■人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等によりマイナンバーを取得
3年以下の懲役あるいは150万以下の罰金■個人情報保護委員会から命令を受けた者が、個人情報保護委員会の命令に違反
2年以下の懲役あるいは50万以下の罰金■個人情報保護委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等
1年以下の懲役あるいは50万以下の罰金■偽りその他不正の手段によりマイナンバーカードを取得
6月以下の懲役あるいは50万以下の罰金参照:総務省
と書かれており、簡単に言い換えると
- マイナンバーを使って、他人に暴行・脅迫をしたら3年以下の懲役あるいは150万円以下の罰金
- 企業がマイナンバーの管理方法を間違った場合、2年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金
- 企業がマイナンバーを正しく管理しているかの調査を受けた際に虚偽報告をした場合、1年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金
- 企業・会社が不正な手段でマイナンバーを取得した場合、6か月以下の懲役あるいは50万円以下の罰金
その他にも、会社としての社会的信用を失ってしまうため、企業側もマイナンバーの取り扱いは注意をしなければなりません。
管理人
マイナンバーを提出してしまっている場合は?
マイナンバーは平成28年に本格運用が始まっており、人によっては会社からマイナンバーの提出をするように言われて提出してしまった方もいるかもしれません。
そもそも、なぜ会社がマイナンバー提出を求めるのかと言うと、行政機関への法定調書1作成のためです。
管理人
そして、マイナンバーを活用することによって、税務署や市役所などの公的機関は行政手続きの処理負担がかなり軽減されます。
管理人
そして、上でも書いている通り企業や会社がマイナンバーを従業員の収入の把握のために使う事は法律で厳しく規制されています。
ですので、会社にマイナンバーを提出しても、
- 企業側のマイナンバーの管理方法は法律で厳しく規制されている
- 企業がマイナンバーの提出を求める目的は手続きの簡略化
- 従業員が副業しているかどうかを知るのが目的ではない
ため、会社にマイナンバーの提出をしても副業がバレる可能性は非常に低いと言う事です。
確かに、マイナンバーの提出は強制ではありません。
またマイナンバーの提出を拒否したからと言って、罰則を受けることもありません。
更に言えば、マイナンバー制度が始まる前から日本には社会保険制度はありますし、源泉徴収も行われています。
管理人
ただ、行政側は企業からマイナンバーを提出してもらう事で、作業効率が非常に上がりますし仕事が楽になります。
そのため、日本にある様々な企業に従業員のマイナンバーを提出するように促しているんです。
マイナンバーの提出は強制ではないし罰則も無いため、あくまでも個人の自由です。
しかし、企業側目線で見れば
と捉えられてしまう可能性があります。
その他にも、
と疑われる可能性もあります。
そうなると、会社との信頼関係が築けずバイト先や本業先での居心地が悪くなって働きにくくなってしまうかもしれません。
ですので、余程の理由が無ければマイナンバーを提出した方が良いと思います。
まとめ
今回は、副業がバレる原因と副業がバレない方法についてマイナンバーを絡めながらご紹介しました。
まず、副業がバレる主な原因は
- 無申告
- 住民税の納税方法が「特別徴収」のまま
- 第三者からのタレコミ
の3パターンが多いため、マイナンバーは関係ないケースが多いです。
なのに、マイナンバーから副業がバレると根強く思われてしまっているのが現状です。
しかし、マイナンバーを使って企業側が
- 私的な理由で使用すること
- 悪用すること
- 従業員に危害を加えること
は全て法律で厳しく規制されており、罰則も設けられています。
管理人
ですので、余程の理由がないのであればマイナンバーを提出されてみても良いと思います。
ただ、マイナンバーの提出は強制ではないし罰則もないので、判断は個人の自由です。
この記事で、少しでも副業とマイナンバーについて理解してもらえたら嬉しいです。
また、当サイトでは他にも確定申告や副業で水商売をしている人向けの記事もご紹介しているので、興味のある方は参考にされてみてください。
【水商売で働いている人向け】確定申告について徹底解説!(まとめ)【後日更新】
【気になる方必見!】水商売がマイナンバー制度で不利になる?それぞれの立場から解説