水商売で働いている方の中には、
- 親の扶養に入ったまま働いている人
- 旦那や妻の扶養に入って働いている人
と言う方もいると思います。
「扶養(ふよう)」に入っている人が水商売で働いている場合、稼ぎ過ぎてしまうと扶養から外されてしまいます。
そして、結果的に税金の負担が増える可能性があります。
例えば、
私、親の扶養に入っているから103万円を超えないように働いているんだよね…。
私は、旦那の扶養に入っているから控除を受けるために出勤日数を調整しているわ。
と言った会話や話を聞いたことはありませんか?
彼女たちは、「親の扶養」や「配偶者の扶養」に入ることによって、本来納めなければならない税金を合法的に減らしています。
そして、支払う税金の金額を少なくすることで負担を軽くしています。
つまり、稼ぐ金額を抑える事で負担する税金を安く出来るのが「扶養に入っている人の特典」ってことです。
しかし、この「扶養」に関しては様々な条件や特典などがあるため意外と複雑だったりします。
と言うのも、扶養の壁と言われている「103万円」や「150万円」などは、あくまでも給与所得としてお金を貰っている人が該当します。
水商売で働いている方の多くは「個人事業主」なので、法律上は「労働者」扱いではありません。
そのため、キャバクラなどで働いて得たお金は、「給与所得」ではなく「事業所得」になります。
ですので、
「扶養」に入ることによってお得になるって聞いたことがあるけど、イマイチ分からないんよね…。
と感じている方もいると思います。
それは、パートやアルバイトで働いていて「給与所得」を受け取っている人向けに書かれている記事や情報を見ているからです。
そこで今回は、水商売で働いている方で「扶養」に入っている方向けに
- そもそも「扶養」入る事でどんな特典があるのか
- 親の扶養に入って働いている人が注意すべきポイント
- 配偶者の扶養に入って働いている人が注意すべきポイント
- 稼ぎ過ぎてしまって扶養から外れてしまった時の対策方法
などについてご紹介していきたいと思います。
今回は、水商売をはじめとする「個人事業主」として働きながら「扶養」に入っている方向けの内容になります。
そもそも「扶養」とは何なのか?
そもそも「扶養」とは、親・配偶者・親族などから経済的援助を受けることを指します。
上でも書いている通り、親・配偶者・親族の「扶養」に入る事で本来納めるべき税金の金額を減らすことが出来る特典のようなものです。
この「税金の金額を減らすことが出来る特典」は、扶養に入ってないと使えません。
しかし、「扶養」に入って働いている人の収入が一定の金額を超えると、自分で税金を納めるだけの経済力があると判断されて自分が支払う税金が増えてしまいます。
だから、「103万円以内で働かなきゃ~…」や「扶養の壁が~…」って言う言葉が出てくるんです。
そして、この「扶養」には大きく分けて
- 税法上の「扶養」
- 社会保険上の「扶養」
の2種類があります。
基本的に「扶養」に入って働いている人の多くは、両方の「扶養」に入っています。
この2つの扶養は、親の扶養に入って働いている人も配偶者・親族の扶養に入って働いている人も当てはまります。
しかし、中にはどちらか一つだけの扶養に入っている人もいると思います。
そこで、次は上の2つの「扶養」の違いについてご紹介していきたいと思います。
1.税法上の「扶養」
税法上の「扶養」とは、いわゆる所得税に関する扶養の事です。
この「税法上の”扶養”」に入っていると、扶養している人の納める所得税を減らすことが出来ます。
例えば、親とか旦那さんとかの扶養に入っている人なら、親や旦那さんに掛かってくる所得税を減らすことが出来るよ。
なぜ所得税を減らすことが出来るのかと言うと、この「所得税」と言う税金は、水商売だと
自分が稼いだお金 I ドレスやヘアセットで掛かった費用を引いた金額 Ⅱ 事業所得 (ここに税金が掛かってくる) |
に掛かってくる税金です。
しかし、「税法上の”扶養”」に入っていると
自分で稼いだお金 I ドレスやヘアセットで掛かった費用 I 扶養に入っていることで減らすことが出来る金額38万円(控除) Ⅱ 事業所得 |
となるため、掛かってくる税金を更に減らすことが出来ます。
ちなみに「控除」とは、かなり簡単に言うと値引き価格ってことだよ。
そのため、「税法上の”扶養”」に入っていた方が自分の納める税金を減らすことが出来るため、負担が軽くなるということです。
例えば、親の扶養に入っているキャバ嬢が、1年間で116万円稼いだとします。
そして、ドレス代やヘアセット代などに1年間で30万円使ったとします。
すると、116万円ー30万円=86万円になります。
このキャバ嬢は、親の扶養に入っているため扶養控除として38万円を更に値引きすることができます。
すると、以下のような計算になります。
116万円(年収) I 30万円(経費) I 38万円(控除) Ⅱ 48万円 |
キャバ嬢のような水商売で働いている人は、年間所得金額が48万円以下であれば「扶養控除」受けることが出来ます。
極端な話、稼ぎ過ぎてしまったとしても、その分経費として扱える物を多く購入して、最終的な所得金額を48万円以下にすれば、扶養している親が支払う税金はかなり安く済ませることが出来るってことだよ。
ただし、水商売で働いている人が経費として扱える物にも限界はあるので、気になる方は以下の記事を参考にされてみてください。
じゃぁ、たまにバイト先とかで耳にする「103万円の壁」って何なん?
この「103万円の壁」というのは、給与所得を受け取っている人に当てはまる扶養控除の条件です。
例えば、親の扶養に入ったままコンビニや居酒屋とかでバイトしている人とかです。
水商売で働いている人が受け取っているのは「給与所得」ではなく「事業所得」になるから「103万円の壁」は関係ないです。
2.社会保険上の「扶養」
「扶養」の種類の2つ目は「社会保険上の”扶養”」です。
1つ目でご紹介した「税法上の”扶養”」は、扶養している親や旦那さんの所得税が安くなる特典があります。
しかし、「社会保険上の”扶養”」は自分自身の納める社会保険料の金額を減らすことが出来る特典になります。
ちなみに「社会保険」とは、病気・ケガ、老後の資金不足、失業などの国民生活における万が一のリスクに備えるための公的保険制度のことで、
- 医療保険
- 年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
の5種類があります。
そして、「社会保険上の”扶養”」に入っていれば、上記の保険に本来支払うお金を減らすことが出来ます。
つまり、少ない保険料・もしくは無料で国の保険を使うことが出来るってことです。
例えば子どもでも、自分の健康保険カードを持っている(健康保険に加入している)のは、親の扶養となっているためです。
そして、この「社会保険上の”扶養”」は婚姻関係ではない、いわゆる内縁関係でも加入することが出来ます。
ただし、婚姻関係にある場合よりも手続きや準備などが複雑になるから、扶養に入れてもらう相手の会社の保険内容をしっかり確認することをおすすめします。
この「社会保険上の”扶養”」の加入条件の多くは、扶養される人の年収が130万円未満になります。
これが、いわゆる「130万円の壁」だよ。
ただし、この年収130万円未満という条件は、扶養をする人の会社が加入している社会保険の規定によって異なります。
例えば、
- 年収130万円未満が条件の会社
- 年収130万円未満+平均月収108,344円未満が加入条件の会社
など、扶養する人が勤めている会社によって条件が異なります。
ですので、この「社会保険上の”扶養”」に加入したいのであれば、まずは扶養する人が勤めている会社の社会保険の規定を確認することをおすすめします。
規定の多くは「年収130万円未満」を条件にしている事が多いから、とりあえず年収130万円を超えないように働くことを意識することをおすすめします。
そして、この「社会保険上の”扶養”」に関しては水商売で働いている人もアルバイトやパートで働いている人も条件は同じ「年収130万円未満」になるよ!
親の「扶養」に入っている人が注意すべきポイント
親の「扶養」に入っていて水商売で働いている人が注意すべきポイントは、
- 所得金額が48万円を超えないようにする(税法上の「扶養」)
- 年収を130万円超えないようにする (社会保険上の「扶養」)
2つです。
所得金額とは、「年収ー経費」をして余った残りの金額になります。
そして、上でも書いている通り扶養に入っていれば、更に「扶養控除」として38万円値引きすることができます。
例えば、月に10万円稼いでいるキャバ嬢がいるとします。
月に10万円稼いでいれば単純計算で1年間で120万円稼いでいることになります。
そして、1年間に50万円くらいをドレス代・ヘアセット代・メイク用品代として使ったとします。
この仕事に使ったお金は、経費として扱うことが出来るため、1年間に120万円稼いでいるキャバ嬢であれば、
120万円(年収) I 50万円(経費) Ⅱ 70万円 |
となり、所得金額は70万円になります。
所得金額が48万円を超えているため、このキャバ嬢は次の年からは親の扶養から外されて自分で住民税や所得税などを支払わなきゃいけなくなります。
しかし、親の扶養に入っていれば、
120万円(年収) I 50万円(経費) I 38万円(控除) Ⅱ 32万円 |
となり、所得金額は32万円なので親の扶養に入ったままで大丈夫です。
今回は年収120万円を例に出しましたが、そもそも水商売で働くなら年収120万円は軽く超えます。
ですので、水商売で働きながら親の扶養に入ったままにしたい場合は、
- 年収を下げる
- もっと経費に掛かるお金を増やす
のどちらかで調整するしかありません。
個人的には、ガッツリ稼げるチャンスがあるのに、扶養を気にしてセーブして働く方が水商売の場合は働きにくいと思います…。
ですので、水商売で働くことで扶養から外れてしまう事に不安を感じているのであれば、水商売以外の職業を選ぶ選択もありだと思います。
それでも水商売で働きたいのであれば、税金や扶養などから外れても負担にならないくらい稼いでしまえばいい話ではあります。
生活水準や各県の物価とかにもよるけど、年収350万円以上稼いでいるのであれば、税金が掛かるようになっても生活に支障を来す程の負担にはならないよ。
逆に、扶養から外れることで負担が重くなる可能性が高いのは年収130万円~160万円くらいが目安だと思う。
理由としては、簡単に説明すると所得税が累進課税制なのと、国民年金保険料や国民健康保険料などの金額を照らし合わせた結果からです。
ですので、水商売で働く時点で自分の税金分を負担しても貧乏になる可能性は低いので、扶養などを気にせずガッツリ稼いで良いと思います。
ただし、水商売で働くなら必ず確定申告をしないといけないから忘れないようにね!
配偶者の「扶養」に入っている人が注意すべきポイント
配偶者の「扶養」に入っている場合は、
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
が関わってくるため、親の扶養に入っている人よりも少し複雑になります。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?
「配偶者控除」は、以下の条件の人が当てはまります。
- 婚姻届を提出し、法的に夫婦と認められている人
- 扶養してもらっている人(夫など)と生計を一緒にしている人
- 年間の合計所得金額が48万円以下の人
- 青色申告・白色申告の事業専従者ではない人
そして、「配偶者特別控除」は上の①・②・④の条件は満たしているのに、③の条件だけ満たすことが出来なかった人に対して段階的に課税をする制度のことです。
ちなみに、④の青色申告・白色申告の事業専従者とは、例えば自営業で働いている旦那さんの仕事を手伝って給料を貰っている奥さんの事になります。
つまり、年間の合計所得が48万円以上になってしまうと、配偶者控除は受けれなくなるけど負担にならないように緩やかに税額が増えるように工夫されているのが「配偶者特別控除」ってことです。
って事は、「配偶者控除」は受けれなくなっても「配偶者特別控除」は受ける事が出来るんやね!
でも、段階的にって事は所得金額によっては「配偶者特別控除」も受けれなくなるよね?そのボーダーラインは?
「配偶者特別控除」を受けることが出来る限界のボーダーラインは、所得金額が133万円以下までになります。
とは言っても、所得金額が133万円になるって事はそこそこ稼いでいるから、その前にさっさと扶養から外れてガッツリ稼いだ方が逆に働きやすいし、より多く稼げるとは思うけどね…。
以上の事から、配偶者の扶養に入っている人であれば
- 配偶者控除を外れたくないのであれば、年間の合計所得を48万円以下に抑える
- 配偶者特別控除を外れたくないのであれば、年間の合計所得を133万円以下に抑える
を意識して働けば、配偶者扶養の恩恵を受けることが出来ると言う事です。
まとめ
今回は、水商売で働いている人で親や配偶者の扶養に入っている人向けに気を付けるポイントなどをご紹介してきました。
水商売で働く人の多くは「個人事業主」として働いているため、給与所得ではなく事業所得を受け取っています。
巷でよく言われる「103万円・130万円・150万円の壁」と言うのは年収の金額で、スーパーやコンビニでパートやアルバイトとして働いている人が気を付けるべき事です。
水商売で働いている人が、扶養に入ったままで働くことを考えているのであれば、年収ではなく年間合計所得で考えなければいけません。
そのボーダーラインが「年間合計所得48万円以下」です。
だから、水商売で働いている限り「103万円・130万円・150万円の壁」ではなく、「年間合計所得48万円以下」を超えないように働くことを意識した方が良いということです。
とは言っても、個人的に水商売は他の職業よりも稼げる仕事ではあるので、「年間合計所得48万円以下」の扶養加入条件を満たしながら働くのは結構大変だと思います。
むしろ、やり方次第ではガッツリ稼ぐことが出来る職業でもあるので、例え納税の金額が増えたとしても痛手にならないくらい稼いだ方が自由に使えるお金は増えると思います。
ただし、簡単に稼げる仕事ではないって事だけは忘れないように。
ですので、扶養内で働くことを考えているのであれば、水商売以外の仕事を視野に入れて考えてみても良いかもしれません。
それでも水商売で扶養内で働きたいのであれば、とにかく「年間合計所得48万円以下」を意識して働くことをおすすめします。