キャバ嬢・ホスト・風俗嬢など水商売で働いている人の多くは「個人事業主」と言う扱いになります。
そのため、毎年確定申告をしなければいけません。
しかし、水商売で働いている人でしっかりと毎年確定申告をしている人は、正直未だに少数だと思います。
と言った話を聞いたことがある人もいると思います。
確かに、水商売は確定申告をしなくてもバレにくい職業ではあります。
しかし、確実にバレない保証なんてどこにもありません。
そして、確定申告をしなかった場合「無申告」扱いになるため罰金や罰則を受けることになります。
そこで今回は、
- 確定申告をしなかったらどうなるのか
- 無申告とは何なのか
- 無申告だとどんな罰金や罰則を受けるのか
について詳しくご紹介していきたいと思います。
確定申告をしなかったらどうなるの?
確定申告をしなかった場合、まずは本来納めなければいけない税金分を支払う必要があります。
その上で、次の2種類の税金を追加で支払わなければいけなくなります。
- 無申告加算税
- 延滞税
ですので、確定申告をしなかった場合、
- 元々納めなければいけない税金
- 無申告加算税
- 延滞税
の3種類のお金を支払うことになります。
1.無申告加算税とは?
確定申告をしなかった場合、追加で支払わなければならないのが「無申告加算税」になります。
具体的には、
- 納税額が50万円より少ない:+15%の追加税金
- 納税額が50万円より多い:+20%の追加税金
の税金を納めなければいけなくなります。
例えば、確定申告をしていなかったキャバ嬢が「無申告」と判断されて、納めなければならない本来の税金が100万円だった場合、
100万円×20%(0.2)=20万円となります。
ですので、本来納めなければならない税金が100万円だった人は、20万円の無申告加算税を追加で支払わなければならないと言う事です。
管理人
2.延滞税とは?
そして、「無申告」と判断された際に追加で支払わなければならない罰金で最も負担が重いのが「延滞税」です。
「延滞税」は、本来確定申告をした後に納めるべき税金を期限内に納めなかった場合に発生します。
そして、この「延滞税」は
- 納税の締め切りの翌日~2か月まで:7.3%
- 2か月以上経過した場合:更に14.6% 上乗せ
で分かれています。
管理人
更に重い罰則が科せられる場合もある!
無申告だと判断されると
- 本来納めなければならない税金
- 無申告加算税
- 延滞税
の3種類のお金を支払わなければならないのですが、悪質な隠ぺいや偽装があった場合は、更に重たい
- 重加算税
- 刑事罰
が科せられる可能性があります。
主に、悪質な隠ぺいや偽造などがあった際に科せられるケースが多く、
- 重加算税:税額の35~40%+財産の差し押さえ
- 刑事罰:最高で10年以上の懲役または1,000万円の罰金(またはその両方)
となっています。
例えば、
- 所得を少なく申告した場合
- 売上を隠ぺいした場合
などを犯してしまった際に科せられるケースがあります。
更に言えば、刑事罰まで発展してしまうと「犯罪者」となるので、今後の人生で社会的信用を得るのが非常に大変になります。
管理人
管理人
このように「確定申告」をしなかったら、今後の自分の人生を棒に振る事になります。
ですので、水商売で働いているのに確定申告をしていない人は、まずは今年の分からでも良いので確定申告をすることから初めてみてください。
確定申告に関しては、以下の記事でも詳しくご紹介しているので興味のある方は参考にされてみてください。
【水商売で働いている人向け】確定申告とはどういうものなのかを分かりやすく解説!
【あなたはどれに当てはまる?】確定申告をすべき人としなくても良い人とは?
【重要!】無申告だったとしても税金を軽くするたった一つの方法
「無申告」による罰金や追加納税は、金額も高いので非常に負担になります。
しかし、例え「無申告」だったとしても一つだけ追加納税の金額や罰金などを軽くする方法があります。
それが、
「無申告」を指摘される前に自分から遅れてでも確定申告書類をキチンと提出する
と言う方法です。
遅れてでも確定申告書類を提出さえすれば、追加の納めるべき税金は5%で済みます。
管理人
ですので、「無申告」と指摘される前に先手を打って確定申告書類を提出することをおすすめします。
まとめ
今回は、確定申告書類を提出せずに「無申告」と判断された場合に、どういった罰を科せられるのかについてご紹介してきました。
無申告と判断された場合、
- 本来納めなければならない税金
- 無申告加算税
- 延滞税
の3種類のお金を支払わなければいけなくなります。
そして、嘘の申告をしたり売上を隠ぺいなどした場合は、上記の3種類に加えて
- 重加算税
- 刑事罰
が科せられる可能性があります。
しかし、「無申告」と税務署から判断される前に、自分から遅れてでも確定申告書類を提出すれば
- 本来納めなければならない税金
- ①の金額の5%の加算税
だけで済ませることが出来ます。
確定申告が分からないからと言って、ほったらかしにしているといずれ苦労するのは自分自身です。
ですので、今まで確定申告をしたことがない人は、まずは今年の分からでも良いので確定申告書類を提出することをおすすめします。
【水商売で働いている方向け】確定申告をするメリット・しないデメリットを徹底解説
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